住宅履歴情報の活用で他社と差をつける!案件獲得のきっかけに!
2025.07.25
2025年4月から4号特例縮小や省エネ基準適合義務化の建築基準法・建築物建物省エネ法の改正から3ヵ月が経過しました。
今回の法改正で4号特例縮小に伴い、構造や省エネに関する設計図書を保存しておく必要があり、これらの図書の提出を求められる可能性があるためです。
●4号特例縮小における図書保存について
増築申請をした場合でも、既存の部分が適用しているかを審査するために、保存している図書の提出を求められる可能性が高いです。
※4号特例の範囲内の建物であっても図書(構造・省エネ関連の設計図書)を保存し、いつでも提出を求められても良いように準備しておく必要があります。
●省エネ法改正における図書保存について
省エネ関連の図書保存の必要性がより高まっており、省エネ基準適合に関する設計図書や説明書面などが、建築士法に基づき保存義務の対象となります。(省エネ計算書、設計図書、説明書面)
また建築士法では2020年3月から建築物の設計図書は作成日から15年間保存することが義務付けられており、図書保存は必要な流れに変ってきております。
今回の法改正を受け、「住宅履歴情報」として図書を保存・活用していく必要性があることが分かります。

●住宅履歴情報とは?
住宅履歴情報とは住宅の設計・施工・維持管理・権利及び資産等に関する情報を蓄積、活用していくためのものです。
4号特例縮小の際にも建築確認申請に必要な情報が増えるため、住宅履歴情報を活用することで、設計図書や工事記録などをスムーズに提供できるようになります。また、長期的に住宅の履歴情報を管理できるため、将来的なメンテナンスやリフォームの際にも役立ちます。住宅履歴情報と言ってもまだまだ整理できていない事業者様も多いのではないでしょうか?一般的に下記の課題が挙げられております。
●一般的な住宅履歴情報の課題
1.住宅履歴情報の整理ができていない
2.設計担当者に確認しないと設計図書の保管場所が不明
3.お客様の住宅履歴情報の保管ができていなくアフターフォローができていない
4.資産価値を証明する住宅履歴情報がない
●住宅履歴情報保存の解決策は下記4点が挙げられます
1.住宅履歴情報の整理ができていない
2.設計担当者に確認しないと設計図書の保管場所が不明
3.お客様の住宅履歴情報の保管ができていなくアフターフォローができていない
4.資産価値を証明する住宅履歴情報がない
新築時の履歴情報やリフォーム・リノベーションの履歴情報を住宅履歴情報として長期的に蓄積することで、売買時や相続の時に高値で取引できることがあります。住宅の資産価値をエビデンスとして証明することができます。
特に「3」はお施主様の住宅履歴情報を預かり設計図書など情報を確認できるので、定期的な点検やメンテナンス時に不具合などがあればリフォーム・リノベーション提案のきっかけになります。
当社は品質管理クラウド「目視録」を扱っており、施工の品質管理の他に設計図書や点検・メンテナンス情報を住宅履歴情報としての保管し活用することができます。
また※一般社団法人住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会の住宅履歴情報サービス機関に加盟しており、最長30年間住宅履歴情報を保管することが可能です。
※一般社団法人 住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会HP https://www.iekarute.or.jp/ 参照

ある企業様では目視録に保管している点検・メンテナンス情報(住宅履歴情報)を参考に定期的にお施主様のご自宅に訪問していると、ある日に追加工事の相談を受け追加案件の受注をすることができるようになり、月の案件獲得数が1.5~2倍になった事例もございます。また人の入れ替わりも多い業界なので社内業務の引き継ぎにもスムーズに活用し効率よくなったとも伺っております。
建築基準法・建築物建物省エネ法の改正を機に大きく変わってきておりますので、これから住宅履歴情報の保管を検討の方は、必要な情報を「住宅履歴情報」として保管し、点検・メンテナンスを活用し「案件獲得のきっかけ」として始めてみませんか?
IT導入補助金のITツールとしても登録済みですのでお気軽にご相談ください。