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『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』長期優良住宅認定制度に定められている住宅履歴情報
お役立ち情報
2022.04.20
長期優良住宅認定制度は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。平成21年6月より新築を対象とした認定が開始、平成28年4月からは既存住宅の増築・改築を対象とした認定が開始しました。平成31年3月末時点では新築と増築・改築をあわせて累計1,025,727戸が認定を受けています。長期優良住宅は登録住宅性能評価機関に技術的審査を依頼して、適合証の交付を受けて所管行政庁から認定通知書の交付を受けます。
認定を受けた長期優良住宅は、30年以上の維持保全計画に基づき10年以内の間隔による点検を実施し、必要に応じて調査・修繕・改良をおこない、こららの記録を作成・保存する必要があります。長期優良住宅は補助金、住宅ローン金利引き下げ、税金の特例措置、地震保険料の割引きなど優遇措置が講じられていますので、維持保全計画に従って住宅履歴情報を保管しなければなりません。「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第11条第1項では、認定計画実施者は認定長期優良住宅の建築および維持保全の状況に関する住宅履歴情報を作成・保存しなければならないと規定されています。
当社は住宅履歴情報を蓄積している正会員であり、現場の生産性向上と維持保全の住宅履歴情報管理の両方をおこなうことが可能、建築主の方に住宅履歴情報を提供して維持保全管理をおこなうようにお薦めしています。