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建築士法改正により四号建築物の図書保存が義務化!事実上の「四号特例」廃止 構造計算の義務化!

お役立ち情報

2022.04.20

2020年3月から建築士法施行規則(第21条関係)が改正され、図書保存が見直され四号建築物は構造計算書等の下記図書を15年間保存することが義務付けられました。

全ての建築物について、配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階伏図、小屋伏図、構造計算書等、工事監理報告書の保存を義務付ける。

構造計算書等とは下記図書のこととなります。

①保有水平耐力計算、限界耐力計算、許容応力度計算など構造計算書

②仕様規定の適用除外のただし書で必要な構造計算、燃えしろ設計に係る構造計算等の構造の安全性を確認するために行った構造計算の計算書

③壁量計算、四分割法の計算、N値計算に係る図書

四号建築物(木造2階建て500㎡以下)は建築基準法施行令第三章の仕様規定による安全性確認(壁量計算、四分割法、N値計算)をおこなう必要があります。確認申請を円滑におこなうために「四号特例」としてこの構造計算の提出が免れていました。この提出義務が無いことを履き違えて構造計算をおこなわないケースが問題視されていました。

今回の改正により図書保存が義務付けられ、2020年4月からは民法改正されますのでトラブルに巻き込まれないように注意する必要があります。当社の「目視録」「住歴録」は住宅履歴情報サービスとして長期間の図書保存ができるだけでなく、お施主様にもご提供できますので保守メンテナンスでもご利用していただくことが可能です。

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